お墓の跡継ぎ問題
お墓は代々継いでゆくもの。
お墓には『〇〇家代々之墓』とよく彫刻されていましたね。
しかし近年ではお墓を継ぐ者がいない・継ぐ者がいても諸事情により
管理ができず墓じまいを選択する方も増えています。
お墓を継ぐ者がいなくなってしまった場合に
どのような手続きが必要になるのかをご説明いたします。
お墓を継ぐ者がいない場合
お墓を継ぐ者がいないなどの理由により墓じまいを希望される場合
【墓所返還(ぼしょへんかん)】の手続きが必要になります。
お墓は永代使用権といって
年間管理料を支払っている間、その場所(墓所)を使用できます。
お墓を継ぐ者がいない場合は、墓地管理者へ墓所返還を行います。
墓所返還は、思い出の里市営霊園事務所にて手続きを行う必要があります。
またその際は、お墓の建てている場所を更地にして返還する必要があります。
つまり墓石を解体撤去し、何もない状態(更地)に戻す必要があります。
お墓の解体撤去は石材店に相談
お墓の解体撤去は、そのお墓を建てた時の石材店もしくは別の石材店へお願いし、
解体撤去をします。
その際に、解体撤去費用の見積もりの依頼をすることをおすすめします。
見積書を確認し、問題なければ解体撤去の作業を進めてもらいましょう。
ほとんどの石材店では、解体撤去を行うことができます。
しかし解体撤去作業に慣れていないと隣接しているお墓を傷つけてしまい
思わぬトラブルになってしまう場合もある為、安心して依頼することができる
石材店にお願いすることが大事です。
改葬の手続きも必要
お墓に納めている遺骨を他合祀墓や樹木葬に埋葬する場合、
改葬手続きが必要となります。
遺骨の新たな埋葬先が決めっていないと改葬許可申請ができない為、
(新たな埋葬場所(受入場所)を記入する欄があります)
必ず先に新たな納骨場所を決めましょう。
さいたま市見沼区役所へ行き、改葬許可申請書をもらいます。
(改葬許可申請は、必ず墓地所在地の役所にて行う必要があります。)
改葬申請書に必要な情報を記入し、
現在納骨しているお墓の管理者へ記入して頂く欄もある為、
現地で記入・捺印をしてもらいましょう。
改葬申請書の記入が済んだら、再びさいたま市見沼区役所へ行き提出します。
すると改葬許可書が発行されます。
この発行された改葬許可書は、
新たに納骨する場所の墓地管理者へ提出する必要があります。
無くしてしまわないよう気を付けてください。
閉眼供養はしておいた方がいい?
お墓を解体撤去を行う前にしておいた方がいいだろうという供養があります。
それは【閉眼供養(へいがんくよう)】です。
目には見えないものですが、心理的にもおこなっておいた方が
良いと思います。
解体撤去後に「やっぱり閉眼供養しておくべきだった」と後悔してしまっても、
閉眼供養を行なうことができないからです。
閉眼供養のおこない方
閉眼供養はどうやってするの?
閉眼供養を希望される場合は、
寺院などに依頼し、お墓の前で石碑閉眼供養を行なってもらいます。
思い出の里市営霊園にあるお墓の閉眼供養にかかる
お布施の平均は、3万円~5万円ほどとなっています。
その他にお車代などの費用が別途発生する場合もある為、
事前に確認をしましょう。
特に寺院との付き合いがない方は、
僧侶を現地へと派遣してくれる業者などで
依頼することもできます。
場合によっては、石材店を通して呼んでくださることもあるそうです。
閉眼供養のあとは遺骨出し
閉眼供養が終わりましたら、
今度はお墓の中に眠っている故人の遺骨を取り出します。
遺骨のあるお墓のカロート部分は、重い石のフタで覆われなおかつ
石用接着剤(コーキング)などで固定されている為、
石材店が開けて遺骨を取り出してくださいます。
長く埋葬されている遺骨は、骨壷が割れてしまっていたりすることもあります。
その場合は、新しい骨壷を購入し、移し替えなくてはならないこともあります。
取り出した遺骨は骨壷の中に水が入っていたり、泥などが付着していて
自宅へ持ち帰ることが難しい状態な為、あらかじめ新たな納骨先へ
墓じまい当日に遺骨を預けることができるかどうか
確認しておいた方がいいと思います。
お墓の解体撤去・新たな納骨場所で納骨
遺骨出しが済みますと、いよいよお墓の解体撤去が始まります。
石材店によってはその日に解体撤去を始めるところもあれば
別の日に解体撤去をすることもあります。
解体撤去は時間がかかるので、依頼者の方は現地にいなくても大丈夫です。
石材店に任せましょう。
新たな納骨場所へ遺骨を埋葬する際には改葬許可証が必要です。
納骨の際には忘れずに持参しましょう。
思い出の里市営霊園に埋葬することもできる?
思い出の里市営霊園 墓地返還を希望の方は
思い出の里市営霊園に新しくできた樹林型合葬式墓地へ
遺骨を埋葬することができます。
思い出の里市営霊園の樹林型合葬式墓地は
【共同埋蔵方式】となっています。
そのため他者の遺骨と一緒に埋蔵されます。
詳しくは、思い出の里市営霊園事務所へお問合せください。
無縁墓地となる前に手続きを
祭祀承継者と呼ばれるお墓を管理する方がいなくなってしまうと
お墓は無縁墓地化してしまいます。
墓じまいをするつもりがない場合でも
年間管理費を支払わず、連絡が途絶えてしまったまま数年間が経過すると
墓地管理者は所定の手続きを踏まえてお墓を撤去することができます。
そのような状況になってしまわないように
所定の手続きを行いましょう。